第1章 総則

第1条
本協会は「神奈川県ユニバーサルホッケー協会」と称し、
事務局を「神奈川県横浜市いぶき野35−10」におく。


第2条
本協会は、ユニバーサルホッケーの普及を通して県民の健康と体力の向上に寄与するとともに、青少年の健全育成と会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第2章 事業

第3条
本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.競技規則の制定
2.指導員(審判員)の養成と派遣
3.ユニバーサルホッケー愛好者組織の育成強化
4.フロアボール愛好者組織の育成強化
5.競技会の開催
6.調査研究及び資料の作成
7.会員及び団体相互の連絡調整等
8.その他、目的達成に必要な事業

第3章 会員

第4条
会員は第2条の目的に賛同し、維持費をして別に定める会費または加盟料を納入し、
事業を援助 する次の者をもって会員とする。


1.正会員は (1)ユニバーサルホッケー及びフロアボールを愛好するクラブ
        (2)ユニバーサルホッケー及びフロアボールを愛好する個人

2.特別会員 本協会の事業に対し特別の功労のあった個人または団体


第5条
会員は、次の理由により、その資格を失う事がある。


1.会費の納入を怠ったとき
2.本協会の名誉を棄損したとき

第4章 役員

第6条
本協会の役員は、会長1名、副会長1名、理事長1名、副理事長1名、
常任理事及び理事若干名、会計2名、事務局長1名、事務局次長1名、 支部長若干名とする。


第7条
役員の選任は次の通りとする。


1.会長・副会長・理事会にはかり推挙する。
2.理事長・副理事長は、理事会で互選し、会長がこれを委嘱する。
3.理事は、会員の議決を経て選出し、会長がこれを委嘱する。
4.常任理事は、理事会で互選し、理事長がこれを委嘱する。
5.会計及び監査は、理事会の互選を経て選出し、会長がこれを委嘱する。
6.事務局長・次長は、常任理事会の互選を経て選出し、理事長がこれを委嘱する。
7.支部長は支部(市町村単位の地域)で互選し、会長がこれを委嘱する。


第8条
役員の職務は次の通りとする。

1.会長は、本協会の業務を総理し、本協会の代表するとともに、理事会の議長となる。
2.副会長は、会長を補佐し、会長の事故ある時これを代行する。
3.理事長は、常務を統轄し、常任理事会及び役員会の議長となる。
4.理事は、理事会において会務の重要事項を審議議決する。
5.常任理事は、本協会の常務を執行する。
6.会計は、財務会計を管理する。
7.監査は、財務会計を監査する。
8.事務局長は、事務局会議を主催し、本協会の事務を総理する。
9.支部長は、各支部の連絡調整をする。


第9条
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。補欠または増員により選任された役員の
任期は、前任者また は現任者の残任期間とする。

第5章 会議

第10条
本協会の会議は次の通り定める。

1.総会 
2.理事会 
3.常任理事会 
4.役員会 
5.事務局会議 
6.支部長会議


第11条
総会は、本協会の事業と予算及び決算について議決し、年1回定例に開催する。
また、会長が必要と認めた場合、臨時にこれを召集することが出来る。


第12条
理事会は、理事及び常任理事で構成する。

1.理事会は、必要により理事長が招集する。


第13条
常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長及び常任理事で構成する。

1.常任理事会は定例に開催し、本協会の運営にあたる。
2.その他必要により理事長が召集する。
3.常任理事会は会長及び理事会から委任された事項を審議する。


第14条
役員会は、会長・副会長・理事長・副理事長で構成する。
会長が必要と認めた場合、臨時に開催する。 第15条 事務局会議は、本協会運営上の必要により開催し、事務局長が召集する。


第6章 
委員会 第16条 本協会は、次の委員会をおく。委員会は第5章の会議で決定した事項を執行する。 本協会役員及び理事と会長が必要と認めた委員で構成する。


1.総務委員会    2.競技委員会     3.普及委員会   
4、審判委員会    5.強化委員会


第17条
総務委員会は、年間行事計画・大会要綱作成及び、本協会の必要な事項を 理事会にはかる。


第18条
競技委員会は、大会の企画・運営と技術の向上にあたる。


第19条
普及委員会は、普及や広報活動とともに組織の拡充にあたる。


第20条
強化委員会は、指導者の養成及び選手育成に関する事項を検討し実施する。


第21条
審判委員会は、審判講習会の企画・運営と指導、審判技術の向上をはかる。

第7章 会計

第22条
本協会の経費は、入会金・年間団体登録費(以下登録費)・補助金などをもって これにあたる。
入会金・登録費は別に定める。


第23条
本協会の会計年度は3月1日に始まり、2月末日に終わる。



付則

1.その他、必要事項は常任理事会で議決を経て別に定める。
2.その規約の改正は、役員総会において議決し承認する。
3.この規約は、昭和61年4月1日より施行する。
4.この規約は、平成元年5月9日より一部改正する。
5.この規約は、平成4年4月30日より一部改正する。
6.この規約は、平成7年5月9日より一部改正する。
7.この規約は、平成8年5月9日より一部改正する。
8.この規約は、平成11年5月9日より一部改正する。
9.この規約は、平成14年4月10日より一部改正する。
10.この規約は、平成16年4月21日より一部改正する。
11.この規約は、平成19年4月21日より一部改正する。



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